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オリジナルボックスティッシュに似顔絵イラストを入れると得られる効果とは?

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オリジナルボックスティッシュ 似顔絵イラスト
オリジナルボックスティッシュを作成する際に、自分の似顔絵イラストを入れるのもおすすめのアイディアです。
オリジナルボックスティッシュを営業で配布する場合、自分の似顔絵イラストが入っていれば、お客様に覚えて頂けやすくなります。
さまざまな方法で、アピールしましょう!

オリジナルボックスティッシュに似顔絵イラストを入れると得られる効果とは?

オリジナルボックスティッシュに似顔絵イラストが入っていることで、次のような効果が期待できます。
〇印象に残りやすい!
〇親近感がわく!
〇会話のネタになる!
オリジナルボックスティッシュに、自分の似顔絵イラストを入れることで、印象に残るノベルティグッズになります。また、お客様にとっても親近感がわき、初対面の方でも会話のネタとして盛り上がるでしょう。

オリジナルボックスティッシュの似顔絵イラスト制作のコツ

似顔絵イラスト ペット

自分の顔や体の特徴を見つける

似顔絵は、特徴を捉えることが重要です。
たとえば、目がとても大きい、鼻が高い、おでこが狭い、歯が出ている、身長が高いなどなど、人の顔にはそれぞれ異なる特徴があります。
そうした特徴的な部分を強調することで、印象に残る似顔絵イラストを作ることができます。

飼っているペットなどがいれば一緒に描く

オリジナルボックスティッシュに似顔絵イラストを載せる際に、もし自分が買っているペットがいる場合、一緒に載せるのもおすすめです。
たとえば、犬や猫、ハムスターなどのペットがいる場合、自分の似顔絵の隣に一緒に添えましょう。
こうすることで、お客様との共通点が見つかりやすくなるうえ、話が膨らみやすくなります。
共通点や好印象を持ってもらえることが、販促効果アップへとつながるでしょう。

まとめ

オリジナルボックスティッシュに似顔絵イラストを入れた場合に得られる効果についてご理解いただけましたでしょうか。
オリジナルボックスティッシュを今後作成したいと考えている場合、似顔絵イラストを入れてみることをおすすめします。
また、飼っているペットの絵を入れることで、お客様との話のネタや共通点が生まれやすくなるというメリットもあります。
オリジナルボックスティッシュを制作する際、さまざまなアイディアがあると思いますが、似顔絵イラストも参考にしていただけますと幸いです。

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オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケースについて

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オリジナルボックスティッシュ 

オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権侵害にあたらないケースももちろんあります。
オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケースは…
・私的利用の範囲内にする
・著作権者から承諾を得る
・オリジナルキャラクターを作成する
さっそく詳しく見ていきましょう。

オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害にあたらないケース

女性 まる
前回までは、オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害になってしまうケースについてご紹介しましたが、既存の著作物や有名人の写真などを使用してオリジナルボックスティッシュを作成しても、著作権侵害にあたらないケースもあります。ここでは著作権侵害にあたらないケースについてご紹介します。

・私的利用の範囲内にする
・著作権者から承諾を得る
・オリジナルキャラクターを作成する

私的利用の範囲内にする

私的利用の範囲内であれば、既存の著作物や有名人の写真などを使用してオリジナルボックスティッシュを作成しても、著作権の侵害にはあたりません。ここで私的利用とは、自分や家族など限られた範囲内で楽しむことを指します。
ただし、こうして作成したものをインターネット上で公開したり、販売し利益を得てしまうと、著作権法違反となります。

著作権者から承諾を得る

「無許可」で使用することは、著作権や肖像権において侵害問題となります。その一方で、著作者や被写体から承諾を得て使用することは、著作権侵害として問われる可能性は低くなります。

オリジナルキャラクターを作成する

そもそも、自分で考えて描いたオリジナルデザインのキャラクターであれば、別の著作者が持っている著作権を侵害することはあり得ません。オリジナルのキャラクターは、描いた自分が著作権を持つこととなるため、使用も販売も、配布も自由となります。
そのため、著作権侵害のリスクを回避したい場合には、オリジナルキャラクターを製作し、専門業者に依頼することをおすすめします。
なお、自分が撮影した写真であれば、オリジナルグッズとして使用可能です。ただし、その際には個人を特定できるような人物が写り込んでいないか使用前にチェックしましょう!

まとめ

オリジナルボックスティッシュを作成する際に、既存のキャラクターや有名人の画像を使用してしまうことで、著作権や肖像権侵害となるおそれがあります。
ただし、著作者や有名人からの承諾が得られている場合や、完全自作のオリジナルキャラクターであれば、著作権の侵害とはなりません。
オリジナルボックスティッシュを作成したいけれど、著作権が心配…という方は【TAKARABAKO】にご相談くださいませ!

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