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オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースとは?

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オリジナルボックスティッシュ 著作権侵害ケース
オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまうケースをご存知でしょうか。
オリジナルボックスティッシュ作成で、著作権を侵害するケースは…
・無許可で既存のキャラクターを使用する
・承諾が得られていないにも関わらず芸能人の写真を入れる
・プロが撮影した写真を無断で使用する
法的に責任を追及される可能性もあるため、しっかりと確認しておきましょう。

オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースとは?

著作権侵害
冒頭でもお伝えしましたが、著作権を侵害してしまうケースは以下の通りです。

・無許可で既存のキャラクターを使用する
・承諾が得られていないにも関わらず芸能人の写真を入れる
・プロが撮影した写真を無断で使用する

無許可で既存のキャラクターを使用する

人気漫画やアニメ、テーマパークのキャラクターなど、原作のあるグッズを著作者に無許可で使用することは、著作権の侵害に当たります。また、原作のキャラクターを使用して作ったグッズを無償で不特定多数の人に配るという行為も同様です。
このほか、著作者に無断で著作物を修正したり手直しをすることも法律で禁止されています。つまり、原作のキャラクターデザインを一部変更しても著作権の侵害に該当してしまうのです。

承諾が得られていないにも関わらず有名人の写真を入れる

承諾が得られていないにも関わらず、芸能人やスポーツ選手などの有名人の写真を使用することは、肖像権の侵害となります。前回も触れましたが、有名人の写真は著作権ではなく、肖像権で守られています。そのため、「無断で画像を使用する」「無許可で撮影し映像を公開する」ことはできません。

日本においては、肖像権に関して明確に規定した法律はありません。しかしながら、有名人の写真を無断使用・公開することは、プライバシー権またはパブリシティ権の侵害という視点から訴えられるおそれがあります。

プロが撮影した写真を無断で使用する

プロが撮影したさまざまな写真は、インターネットで検索すれば閲覧が可能です。そこで、「プロが撮影した写真に人物が写っていなければ肖像権の侵害にはならないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、写真も著作物の一種とみなされます。そのため、プロが撮影した写真を無断使用したオリジナルボックスティッシュを作成し、配布することは著作権法違反となるため注意が必要です。このほか、建築物として創造性があると認められる観光名所にも著作権は存在しています。したがって、インターネット上で公開されている観光名所の写真も使用しないようにしましょう。

まとめ

今回は、オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまうケースをご紹介しましたが、いかがでしょうか。
次回は、オリジナルボックスティッシュ作成で、著作権を侵害しないケースについて解説します。
お楽しみに!

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オリジナルボックスティッシュ作成で著作権侵害?そもそも著作権とは?

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著作権 ×
オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうことがあります。
オリジナルボックスティッシュ作成において、著作権を侵害してしまわないように、ここでは著作権や肖像権などについて解説します。

そもそも著作権とは?

著作権とは
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」といいます。また、著作物を創作した人を「著作者」、そして著作者に対して法律によって「著作権」という権利が与えられています。この著作権とは、著作者の努力を保護し、創造的な文化の発展を後押しすることを目的とした権利です。作品を創作した時点で、著作者としての権利が自動的に発生するため、登録をする必要がありません。
著作者が持つ著作権は、以下の2つです。

著作財産権:著作物によって利益や名声を得られる権利
著作者人格権:著作者に無断で著作物の公開や使用、修正や手直しなどが行われない権利

著作権と二次的創作

既にキャラクターとして存在しているものを真似て描かれたと明確にわかる著作物のことを「二次的創作物」と呼びます。そして、「二次的創作物」は、オリジナルの著作物としてはみなされません。
したがって、既存の有名キャラクターの画像データを使ってオリジナルボックスティッシュを作成してしまうと、原作者の著作権を侵害するおそれがあります。また、既存キャラクターを自分で描いたものや改変してデザインしたものも同様です。
二次的創作物も、そもそもの著作物と同様に、著作者に無断で公表してはならないと法律で定められているのです。

著作権と肖像権の違い

著作権的に問題なのは、既存のキャラクターの無断使用。
一方で、実在する有名人などには、「肖像権」という権利があります。

肖像権とは、芸能人や有名人が自分の容姿を無断で撮影・公表されないように保護されるという権利です。これは、芸能人に限らず誰もが持つ権利です。そのため、テレビのロケ番組で街頭を歩く人の顔にモザイクがかかったりするのは、肖像権を守るためです。
日本においては、肖像権に関する法律がないのが現状で、人物の映像や写真を無断で使用したとしても、刑事上罰せられることはありません。しかしながら、無断で人物の映像・写真を使用するという行為は、民事上プライバシー権の侵害であるとみなされ、損害賠償請求の対象になることも。

まとめ

今回は、オリジナルボックスティッシュを作成する前に、著作権について知っておくべきことについてご紹介しました。
次回は、オリジナルボックスティッシュ作成で著作権を侵害してしまうケースについて、具体的に解説していきます。

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